電気管理技術者とは
自家用電気工作物の自主保安 | 自家用電気工作物の維持(電気事業法第39条) 設置者は、自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持すること。 保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条) 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、 国に届け出ること。また、保安規程を変更したときは、変更した事項を国に届け出ること。 設置者及びその従業者は、保安規程を守ること。 電気主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条) 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために 電気主任技術者を選任し、国に届け出ること。これを解任したときも同様とする。 自家用電気工作物設置者に対して、 自主保安体制を確立することが法律で定められています。 |
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保安管理業務外部委託制度 |
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電気管理技術者の要件 |
発電所を受託する場合はさらに、次の計測器を所有する必要があります。 |
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